消費者庁が注意喚起!新型コロナウイルスへの効果を謳った商品選びは慎重に!

3業者3商品が景品表示法違反

新型コロナウイルスの感染拡大はまだまだ余談を許さない状況ですが、弊社がある大阪では緊急事態が解除されました。
とは言うものの、毎日新たな感染者が出ているという状況は変わりないので、まだまだ慎重な行動が求められますね☆

さて、今日の話題ですがタイトルにもあるように新型コロナウイルスに対しての効果を謳った商品について少しお話しようかと思います。

つい先日(2021年3月4日)に、消費者庁からこんなレポートが公開されました。
 

 
新型コロナウイルスの驚異は日本国民全体に恐怖と不安を与えていますが、そこに付け込んで根拠なくウイルスへの効果を謳った商品が大量に出回っています。
もちろん、しっかりとした科学的裏付けのある商品もありますが、まさしく玉石混交の状態になっているようです。

そうした中、消費者庁としても目に余る「根拠のない効果効能」「誇大広告」に対しては、景品表示法違反として表示の変更命令を下すことになったとうわけです。

今回対象となったのはいづれも「亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレー」を販売する3社で、スプレーすることで空間除菌・ウイルス除去ができるかのような表示をしていたとなっています。

空間に次亜塩素酸等を噴霧するとこは推奨されていません!

「新型コロナウイルスに効果があります!」という言葉が書かれた商品を目にするとついつい買ってしまいそうになりますが、厚生労働省のHPではちゃんと予防に関するガイドラインやQ&Aが掲載されています。

私達一般市民にも分かりやすいように、こんなチラシも作ってくれています↓↓↓

厚生労働省感染対策ガイドライン

このチラシでは、消毒や除菌効果を謳う商品選びのポイントを教えてくれています。

中でも注意が必要なのは空間のウイルス対策で、厚生労働省では基本的に空間に何かを噴霧すること自体を推奨しておりません。

まわりに人がいる中で・・・」という条件があるのは、人体に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

よくよく考えてみると、タンパク質から成るウイルスを壊すということは、タンパク質で出来ている人間の細胞も壊れますよね・・・
空間除菌・ウイルス除去という言葉は魅力的ですが、空気中になにかを噴霧するような商品については使い方も商品選びも慎重になる必要がありますね。

普段なかなかアクセスすることがない厚生労働省のHPですが、こんな時こそ正しい情報を得るためにはチェックしておくことをお勧めします!

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