令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金が発表

ウイルスエリミネーターWEBサイトのブログをお読みいただきありがとうございます☆

今回のブログは弊社が取り扱うコロナ対策空気清浄機「ウイルスエリミネーター」にも関わってくる補助金の情報をお届けしようかと思います。

早速ですがご紹介する補助金は「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)」です。

助成金のタイトルが非常に長いのですが・・・・医療機関を中心に薬局や訪問介護施設なども対象となる幅広い医療関係者様を支援できる補助金になっておりますので、重要な部分をかいつまんでご紹介できればと思います。

事業の目的

まず重要なのが事業(補助)の目的となります。
国が何を目的にこの補助金を施行するのかは理解しておく必要があります☆

診療・検査医療機関 仮称 については、都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関であり、新型コロナの感染が急速に拡大する中で 、院内等での感染拡大を防ぎながら発熱患者等に対する診療・検査を提供することができる よう、緊急的臨時的な対応として、感染 拡大防止等の支援を行う。
(※厚生労働省発行「事業概要」より https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767591.pdf

コロナウイルスに感染してるかもしれない発熱患者の診療を行う機関は、院内での感染を防止するためにも様々な対策をされていると思います。
パっと思い浮かぶだけでもマスクや防護服、消毒液、滅菌処理するための機械や換気設備の導入、空気清浄機の購入、スタッフの人件費などなど・・・医療体制を維持するためには大きなコストがかかります。

この補助金は、発熱患者の診療を行う施設が診療体制を整えるために必要な経費に対して一定の補助をしていただける内容になっております。

事業の対象となる施設

まず、この事業の対象となる施設が何かについて簡単にまとめてみたいと思います。

対象となる医療機関

【診療・検査医療機関(仮称)】
・院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関
【医療機関・薬局等】
・病院、有床診療所(医科、歯科)
・無床診療所(医科、歯科)
・薬局、訪問看護事業者及び助産所
【「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業による補助」を受けた医療機関】

【条件】
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けていない医療機関

(※厚生労働省発行「交付要項」よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767509.pdf

この補助金の対象には、歯科病院や薬局、助産院、訪問介護事業者も含まれているので、幅広い施設が対象になっていますね☆
条件としては、昨年度の同じ補助金を利用していない医療機関が前提となっております。

ちなみに、昨年度の同じ補助金を利用した医療機関であっても、昨年度に受けた補助額と本年度の補助額との差し引きで枠が余っていればその分の額については補助を受けることができるようです。
このへんは条件等もちょっと複雑な部分がありますので、厚生労働省から発行されている事業の交付要項にてご確認ください。
(※厚生労働省発行「交付要項」 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767509.pdf

対象になる経費

次に補助の対象となる経費についてまとめたいと思います☆
一体何に使った費用を補助してくれるのかをしっかり理解しておくのは重要です。

■ 賃金
■ 報酬
■ 謝金
■ 会議費
■ 旅費
■ 需用費(消耗品、印刷製本費、材料代、光熱水費、燃料費、修繕費、医薬材料費)
■ 役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
■ 委託料
■ 使用料及び賃借料
■ 備品購入費

【条件】
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかるまでにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用とする(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
(※厚生労働省発行「交付要項」よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767509.pdf

注意するべきところは「条件」のところ。
あくまでも指定期間内に新型コロナウイルスに対応するために使った経費が対象となります☆

弊社の「ウイルスエリミネーター」は医療体制を整えるための「備品購入費」に当たるのでうまく活用していただけるのではないでしょうか(^ー^)。

補助の金額

次に補助の金額についてまとめたいと思います。

対象となる医療機関

【診療・検査医療機関(仮称)】
・100万円
【医療機関・薬局等】
・病院、有床診療所(医科、歯科):25万円+(5万円×許可病床数)
・無床診療所(医科、歯科):25万円
・薬局、訪問看護事業者及び助産所:20万円
【「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業による補助」を受けた医療機関】
・25万円+(5万円×許可病床数)-(令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業の補助基準額※)
※新型コロナウイルス感染症入院患者受入割当医療機関(重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関)の場合は、補助基準額に加算される 10,000 千円を除く。)

(※厚生労働省発行「交付要項」よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767509.pdf

昨年度の同じ補助金を利用された対象医療機関さんについては、昨年の補助額が100万円未満であれば残っている枠(100万円-昨年受けた補助額)を本年度の申請で補助を受けることができます☆

まとめ

ここまで、補助金の内容について要点をかいつまんで見てまいりました。
実際は50万円を超える機械類を購入した場合の規定など、細かい部分でしっかり読み込んでおかないといけない部分もあります。
この助成金についての関連リンクをまとめておきますので、自身の環境にあわせて公式の資料を読んでみてください。

■ 厚生労働省WEBサイト「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

■ 厚生労働省発行「事業概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767591.pdf

■ 厚生労働省発行「交付要項」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000767509.pdf

みなさん、いかがだったでしょうか?
弊社の所在地である大阪は4月25日から緊急事態宣言が発令されます。
全国的に感染者が増えている中、医療提供体制の逼迫も深刻化し、医療従事者の方々の負担も増加し続けております。

医療従事者のみなさんには心から感謝と敬意をお伝えしたいと思います。

わたしたちにできる最大の貢献はコロナウイルスに感染しないように最大限の予防を心がけることに尽きます。

また、弊社の「ウイルスエリミネーター」も医療体制の確保に貢献できる商品となっておりますので、今回ご紹介した補助金を活用しつつ医療現場の環境改善に役立てていただければ嬉しいです。

このブログでは今後も役立つ情報を発信して参ります。
最後までお読みいただきありがとうございました!(^ー^)

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